「名誉会員規則」制定のお知らせ
更新日:2025年10月06日
「名誉会員規則」制定のお知らせ
一般社団法人研究・イノベーション学会
会長 下田 隆二
本法人の定款第5条の第5号において「名誉会員」を「本法人に功労があり、社員総会において推薦され理事会において承認された個人又は法人」としていますが、その具体的な手続きを規定する「名誉会員規則」が2025年9月29日開催の理事会において制定され、同日施行されました。
今後、理事会は、原則として通算で40年間学会の正会員であり、「学会会長を務めた者」または「その他、学会の社会的評価を高める功績または学会運営に特段の功労のあった者」であって本人が名誉会員への就任を承諾する者を、社員総会において推薦を得るべく社員総会の議案として提案することになります。
・名誉会員規則[PDF]
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