定款

更新日:2024年07月05日

 

一般社団法人研究・イノベーション学会 定款

 

 第1章 総 則

 第2章 目的及び事業 

 第3章 会 員

 第4章 社員総会 

 第5章 役 員

 第6章 理事会 

 第7章 顧問・参与・審議員 

 第8章 企画会議・業務別委員会・支部・分科会及び研究懇談会・その他の委員会

 第9章 資産及び会計

第10章 定款の変更、合併等及び解散

第11章 公 告

第12章 補 則

附 則

令和5年11月 1日 作成
令和6年 1月29日 変更

 

第1章 総 則

第1条(名称)

  この法人(以下「本法人」という。)は、一般社団法人研究・イノベーション学会と称し、英文では、Japan Society for Research Policy and Innovation Management と表記する。

第2条(事務所)

  本法人は、主たる事務所を東京都江東区に置く。

 

第2章 目的及び事業

第3条(目的) 

  本法人は、研究開発及びイノベーションに関する政策及び経営の学術研究及び研究交流を図ることを目的とする。

第4条(事業)

  本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   一 定期学術大会、講演会、研究会等の開催
   二 学会機関誌及び各種電子書籍等の刊行
   三 内外の関連諸学協会との連携及びパートナーシップ関係の構築
   四 その他本法人の目的を達成するために必要な事業
2 本法人は、非営利事業を主たる事業とする。

 

第3章 会 員

第5条(会員の種別及び社員)

  本法人の会員は次の5種とし、正会員、グループ会員から選任された者1名及び賛助会員から選任された者2名をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)における社員とする。
   一 正会員
     本法人の目的に賛同し、本法人が対象とする領域又はそれと関連する領域において専門の学識又は経験を有する個人又は法人
   二 学生会員
     本法人の目的に賛同し、本会の活動に参加する学生又は大学院生
   三 賛助会員
     本法人の目的に賛同し、本会の活動に参加する個人又は法人
   四 グループ会員
     グループ会員正登録者と準登録者からなる制度に基づく個人又は法人
   五 名誉会員
     本法人に功労があり、社員総会において推薦され理事会において承認された個人又は法人

第6条(入会)

  本法人に入会しようとする者は、所定の入会申込書により申し込まなければならない。
2 入会申込者の入会の可否は、理事会において決定する。
3 名誉会員については、前2項の規定を適用しない。

第7条(会費)

  本法人の事業活動に必要な経費に充てるため、正会員、学生会員、賛助会員及びグループ会員は、会員になった時及び事業年度ごとに、会費を納める義務を負う。
2 名誉会員は、会費を納めることを要しない。 
3 会費の納付及び返還その他会費に関する事項は、別に定める「会費規則」によるものとする。

第8条(会費)

  本法人の会員は、次の各号に関して権利を有する。
   一 本法人が主催する定期学術大会、講演会、研究会等に関する情報の通知及び参画に対する便宜の提
   二 本法人が発行する学会機関誌への投稿
   三 本法人が発行する学会機関誌及び情報媒体等の配布
   四 その他の本法人が行う調査研究活動事業への参画

第9条(会員資格の喪失)

  本法人の会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
   一 退会したとき 
   二 個人である会員(名誉会員を除く。)が成年被後見人又は被保佐人になったとき
   三 個人である会員(名誉会員を除く。)が死亡し又は失踪宣告を受けたとき
   四 法人である会員(名誉会員を除く。)が解散したとき
   五 除名されたとき
   六 会費支払義務を2年以上怠ったとき

第10条(退会)

  本法人の会員は、退会届を提出して任意に退会することができる。

第11条(除名)

  本法人は、会員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び社員総会の決議により除名することができる。
   一 会員としての義務に違反したとき 
   二 本法人の名誉を傷つけたとき
   三 本法人の目的に反する行為をしたとき

第12条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

  会員が第9条の規定により会員資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

 

第4章 社員総会

第13条(構成)

   社員総会は、本法人の法人法における社員をもって構成する。
 2 社員総会における議決権は、上記社員1名につき1個とする。

第14条(権限)

  社員総会は、次の事項について決議する。
   一 会員の除名
   二 理事及び監事の選任又は解任
   三 理事及び監事に報酬を支払うときは、その総額及び支給基準
   四 各事業年度の事業報告及び決算の承認
   五 会費の金額
   六 長期の借入れ及び重要な財産の全部又は一部の処分
   七 解散及び残余財産の処分
   八 合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け
   九 前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項 

第15条(開催)

  本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する
   一  理事会において開催の決議がされたとき
   二 議決権の5分の1以上を有する社員から、会長に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき
   三 監事から会長に対して前号に定める方式による請求があったとき
4 前項第二号の請求をした社員及び同項第三号の請求をした監事は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
   一 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合 
   二 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合 

第16条(招集)

  社員総会は、前条第4項により招集する場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第二号及び第三号による請求があったときは、請求があった日から30日以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するには、社員総会の日時及び場所並びにその目的である事項を記載又は記録した書面又は電磁的方法をもって、開催日の二週間前までに社員に招集通知を発しなければならない。 

第17条(議長)

  社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

第18条(定足数)

  社員総会は、議決権を有する社員の過半数の出席がなければ開催することができない。 _

第19条(決議)

  社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。    一 会員の除名
   二 監事の解任
   三 定款の変更
   四 解散
   五 その他法人法で定められた事項

第20条(議決権の代理行使)

  社員は、代理人によって議決権を行使することができる。
2 社員が代理人によって議決権を行使するには、第16条第3項の招集通知において指定された期間内に、表決事項を記載した委任状その他代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。
3 代理人に対する代理権の授与は、社員総会ごとに行われなければならない。

第21条(書面投票)

  社員総会に出席しない社員は、書面により議決権を行使することができる(以下、書面による議決権の行使を「書面投票」という。)。
2 会長は、社員総会の招集通知とともに、社員に議決権行使書面を送付しなければならない。
3 書面投票を行った社員及び当該社員が有する議決権は、出席した社員の数及びその議決数権の数に算入する。
4 書面投票に必要な事項は、別に定める規則による。

第22条(電磁的方法による投票)

  社員総会に出席しない社員は、電磁的方法により議決権を行使することができる。
2 会長は、社員総会の招集通知とともに、社員に電磁的方法による議決権の行使について説明した書面を送付しなければならない。
3 電磁的方法により議決権を行使した社員及び当該社員が有する議決権は、出席した社員の数及びその議決権の数に算入する。
4 電磁的方法による投票に必要な事項は、別に定める規則による。

第23条(議事録)

  議長は、社員総会の議事について、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。2 議長及び出席した理事のうち社員総会で指名された者は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
3 第1項の議事録の作成及び前項の記名押印は、電磁的方法をもって行うことができる。

 

第5章 役 員

第24条(役員の種類及び員数)

  本法人に次の役員を置く。
   一 理事 3名以上35名以内
   二 監事 1名以上4名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち1名以上を法人法上の業務執行理事とすることができる。

第25条(役員の選任等)

  理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 前項の決議をする場合には、監事が欠けた場合又は第24条第1項二号で定めた監事の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の監事を選任することができる。
3 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって選定する。
4 代表理事は、会長とする。
5 理事会の決議により、理事のうち5名以内を副会長に選定することができる。
6 各理事について、その理事及びその理事と配偶者又は3親等内の親族その他一定の特殊の関係のある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
7 監事には、本法人の理事(理事と親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

第26条(理事の職務)

  理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、本法人の業務執行の決定に参画する。 
2 会長は、本法人を代表して業務を執行し、業務執行理事は理事会において別に定めるところにより、業務を分担執行する。
3 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第27条(監事の職務)

  監事は、次に掲げる職務を行う。
   一 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
   二 本法人の業務及び財産の状況を調査し、各事業年度に係る計算書類及び事業報告を監査すること。
   三 社員総会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
   四 理事が不正な行為をし、若しくはその行為をするおそれがあるとき、又は理事の職務執行に法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
   五 前号の報告をする必要があるときは、会長に社員総会又は理事会の招集を請求すること。
   六 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から4週間以内の日を社員総会の日とする招集通知が発せられない場合又はその請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合に、社員総会又は理事会を招集すること。
   七 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し又は著しく不当な事項があるときは、その調査結果を社員総会に報告すること。
   八 理事が本法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときに、当該理事に対してその行為をやめるよう請求すること。
   九 その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第28条(役員の任期)

  役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、理事の選任決議によって、当該理事の任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする定めをすることができる。ただし、それによって当該定めがされた在任理事の数が在任理事の総数の半数を超えることとなる場合は、この限りでない。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期の満了する時までとする。
4 辞任し又は任期満了となった役員は、辞任又は任期満了により第24条第1項に定める役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了の後においても、新たに選任された役員が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
5 役員は、いつでも社員総会の決議により解任することができる。

第29条(役員の報酬)

 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事については、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において定める支給基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。 

 

第6章 理事会

第30条(構成)

  本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第31条(権限)

  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
   一 社員総会の日時及び場所並びにその目的である事項等の決定
   二 規則の制定、変更及び廃止
   三 前各号に定めるもののほか、本法人の業務執行の決定
   四 理事の職務の執行の監督
   五 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
   六 その他法令又は本法人の定款に定められた事項

第32条(開催)

  理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。 
2 通常理事会は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
   一 会長が必要と認めたとき
   二 理事から理事会の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
   三 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
   四 第27条第1項第五号により監事から会長に招集の請求があったとき又は同項第六号により監事が招集したとき

第33条(招集)

  理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

第34条(議長)

  理事会の議長は会長がこれに当たるものとし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その他の理事の互選により議長を選出する。

第35条(定足数)

  理事会は、理事の過半数の出席がなければ開くことができない。 

第36条(決議)

  理事会の決議は、決議に特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第37条(議事録)

  議長は、理事会の議事について、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
3 第1項の議事録の作成及び前項の記名押印は、電磁的方法をもって行うことができる。

 

第7章 顧問・参与・審議員

第38条(顧問・参与・審議員)

  本法人に、顧問若干名、参与若干名及び審議員200名以内を置く。
2 顧問及び参与は、理事及び審議員以外の会員の中から、会長が委嘱する。
3 審議員は、理事以外の会員の中から会長が委嘱する。

第39条(顧問・参与・審議員の職務)

  顧問は、顧問会を組織し、会長の要請により、本法人の全般につき指導助言を行う。
2 参与は、参与会を組織し、本法人の事業計画及び運営方針等の重要事項につき、会長に対し意見を具申する。
3 審議員は、審議員会を組織し評議する。
4 顧問会、参与会及び審議員会は、会長が必要と認めたときにこれを招集するものとし、顧問会及び参与会の議長は顧問及び参与による互選とし、審議員会の議長は会長がこれに当たる。
5 審議員会に関する事項は、別に定める規則によるものとする。

 

第8章 企画会議・業務別運営委員会・支部・分科会及び研究懇談会・その他の委員会

第40条(企画会議・業務別運営委員会)

  本法人の運営のために、企画会議を置く。
2 同じ業務を分担執行する業務執行理事は、業務別運営委員会を組織する。
3 企画会議及び業務別運営委員会の構成及び活動その他必要な事項は、別に定める規則によるものとする。

第41条(支部・分科会及び研究懇談会)

  本法人は、必要があるときは、理事会の決議により、支部及び分科会を置くことができる。
2 本法人は、理事会の決議により、分科会による研究が十分に行われていない研究分野を対象として、研究懇談会を置くことができる。
3 支部、分科会及び研究懇談会の構成及び活動その他必要な事項は、別に定める規則によるものとする。

第42条(その他の委員会)

  本法人は、各種の事業(自発的な活動を支援するものを含む。)を円滑に推進するために、理事会の発議により委員会を置くことができる。
2 委員会の構成及び活動その他必要な事項は、別に定める規則によるものとする。

 

第9章 資産及び会計

第43条(事業年度)

  本法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

第44条(事業計画及び収支予算)

  会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、本法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これらの書類の内容を変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第45条(事業報告及び決算)

  本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、第二号及び第五号の書類を除き、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
   一 事業報告
   二 事業報告の附属明細書
   三 貸借対照表
   四 損益計算書(正味財産増減計算書)
   五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
   六 財産目録
2 本法人は、前項に掲げる書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。
   一 監査報告
   二 理事及び監事の名簿
   三 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
   四 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第46条(剰余金の分配禁止)

  本法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第47条(基金)

  本法人は、基金に拠出する者を募集することができる。
2 基金の主要な使用目的は、非営利事業としての新規事業とする。
3 拠出された基金は、本法人が解散するまで返還しない。
4 本法人の解散に伴う基金の返還手続については、法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

 

第10章 定款の変更、合併等及び解散

第48条(定款の変更)

  本法人は、社員総会の議決により、この定款を変更することができる。 _

第49条(合併等)

  本法人は、社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の法人法上の法人と合併し又は事業の全部若しくは一部を譲渡し若しくは譲り受けることができる。

第50条(解散)

  本法人は、法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由のほか、社員総会の議決により、解散する。

第51条(解散に伴う残余財産の処分)

  本法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の議決を経て、類似の事業を目的とする公益社団法人若しくは公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第11章 公 告

第52条(公告)

  本法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第12章 補 則

第53条(法令の準拠)

  この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

 

附 則

1 本法人の最初の事業年度は、法人成立の日から令和6年9月30日までとする。

 

一般社団法人研究・イノベーション学会 定款[PDF]